2割特例と簡易課税の違い【個人事業主向け】

個人の税務と確定申告

インボイス制度の開始とともに、いわゆる「2割特例」の制度が創設されています。この2割特例の制度は、法人でも個人事業主でも対象となる事業者はいますが、この記事では、個人事業主向けに2割特例と簡易課税との違いに焦点を絞って解説しています。

この記事は個人事業主向けです。
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2割特例とは

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった人限定で適用できる制度です。この制度は、消費税の納税額の計算方法が非常に簡単である、という特徴があります。

この特例を適用することにより、売上に係る消費税額の2割を納税すればよいことになります。

上述した通り、この制度を適用できる条件として「インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった人」というところがポイントですので、インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者になった場合は「インボイス制度を機に」とは言えないことから、2割特例の適用を受けることはできません。

要するに、2割特例は、インボイス発行事業者として登録しなかったとしたならば消費税を納める義務がなかった場合を対象とした制度です。

簡易課税とは

簡易課税は、売上に係る消費税額に、事業区分に応じて定められている「みなし仕入率」を乗じて算出した金額を仕入に係る消費税額として、売上に係る消費税額から控除して納税額を計算できる制度です。

売上規模の小さい事業者の事務負担への配慮から、原則的な計算方法に比べて簡易的な計算方法で納税額を算出できるように認められている制度です。

簡易課税は選択制です。そのため、簡易課税によって申告をしたい場合には自ら届け出る必要があり、届出をしないと簡易課税を適用して申告することはできません。

2割特例と簡易課税の違い

2割特例と簡易課税は、どちらも消費税の納税額を計算するための方法で、原則的な計算方法に比べて簡易的に計算を行うことができる点で共通していますが、両者の違いに着目すると次の表のようにまとめることができます。

2割特例 簡易課税
事前の届出の要否 不要 必要
対象となる事業者 インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった人 課税事業者で簡易課税選択の届出を行った人
基準期間(2年前)の課税売上高の要件 1,000万円以下の人 5,000万円以下の人
特定期間(1年前の上半期)の課税売上高(または給与等)の要件 1,000万円以下の人 なし
控除できる消費税額 売上税額×8割 売上税額×下記※割合
業種によって消費税額が異なるか 異ならない(すべての業種で一律) 異なる
適用できる期間 令和5年分(10月から12月分)の確定申告~令和8年分の確定申告までの計4回限定 左記のような期間限定の制度ではない
やめる場合の手続き なし 「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する
継続適用の縛り なし 2年間継続適用の縛りあり

※ 第1種:90%、第2種:80%、第3種:70%、第4種:60%、第5種:50%、第6種:40%

上記の表のとおり、2割特例は事前の届出が不要な点や全業種で控除割合が一定である点、継続適用の縛りがない点などが特徴的です。

簡易課税については、届出書の提出期限が厳格に定められており、その期限を1日でも過ぎてしまうと適用できなくなってしまいますが、2割特例にはそのような制限はなく、消費税の確定申告を行うタイミングで申告書に「2割特例の適用を受ける旨」を付記するだけで適用を受けることができます。

また、簡易課税のように、2年間継続して適用しなければならないといった縛りはありませんので、年ごとに2割特例を適用して申告するか否かを判断することができます。さらに、仮に簡易課税を選択する届出書を提出していたとしても、申告時に簡易課税ではなく2割特例を適用することが可能とされています。そのため、簡易課税制度選択届出書を提出していた場合であっても、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しないまま申告の際に2割特例を適用することが可能です。

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