この記事は、令和3年4月1日~令和4年3月31日までの期間内に開始する事業年度を対象とする所得拡大促進税制の内容です。所得拡大促進税制は、度々改正が行われる税制ですので、どの事業年度に適用される内容なのか留意が必要です。
中小企業向け所得拡大促進税制とは
所得拡大促進税制とは、①中小企業者等が、前年度より②給与等を③増加させた場合に、その④増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です。
①中小企業者等
所得拡大促進税制の適用を受けられる「中小企業者等」とは、次の通りです。
- 青色申告であること
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下 もしくは 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人であること
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主であること
- 協同組合等
ただし、下記は対象外です。
- 前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下であっても、同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下であっても、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
中小企業者等に該当するかどうか判定するタイミングは、所得拡大促進税制の適用を受ける事業年度終了の時(期末日)です。
②給与等
「給与等」とは、俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与、と定義されています。
なお、退職金は給与所得ではありませんので、給与等に含まれません。
③増加させた場合
給与等を「増加させた場合」には、次の通り、「通常の場合」と「上乗せ措置」の2パターンがあり、給与等をより大きく増加させるほど控除を手厚く受けられる構造になっています。
通常の場合 雇用者給与等支給額の前年度比増加率1.5%以上
上乗せ措置 雇用者給与等支給額の前年度比増加率2.5%以上、かつ、次のいずれかを満たすこと
- 教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加していること
- 適用年度の終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること
雇用者給与等支給額は、適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額を指します。
なお、雇用者給与等支給額を集計する際、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合、これを除く必要があります。ただし、雇用安定助成金額は除く必要がありません。
雇用安定助成金額とは(例) |
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④増加額の一部を法人税から税額控除
上述した適用要件を満たせば、一定の金額を法人税から控除することができます。いくら税額控除できるかに関して、「通常の場合」と「上乗せ措置」のそれぞれで次の通り%が定められています。
通常の場合 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%
上乗せ措置 控除対象雇用者給与等支給増加額の25%
ただし、上記で計算した金額を無条件で控除できるわけではなく、控除できる金額には上限が設けられており、法人税額の20%が上限と定められています。そのため、いくら従業員の給与を増加させても、そもそも法人税が少額しか発生しない場合にはそれほど恩恵は受けられません。
また、控除対象雇用者給与等支給増加額にも上限があり、調整雇用者給与等支給増加額が上限です。調整雇用者給与等支給増加額とは、「雇用者給与等支給額」から、前事業年度の「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額ですが、この計算時には、雇用安定助成金額を除く必要があります。
雇用安定助成金額を含めるか除くかの違いに留意
雇用安定助成金額は、雇用者給与等支給額、比較雇用者給与等支給額の算出においては含めたままでよいのに対し、調整雇用者給与等支給増加額の算出時には除かなければならない、という違いがあります。言い換えると、適用要件の判定時(1.5%、2.5%の判定時)には含めたまま判定し、税額控除額の上限を求める段階(15%、25%の計算時)では除いて計算する、ということです。
所得拡大促進税制の当初申告要件
所得拡大促進税制には、当初申告要件があります。つまり、更正の請求で適用を受けることはできないということです。
当初申告時の確定申告書に添付する別表等に必要事項を記載していることが条件です。租税特別措置法で規定されているものは当初申告要件が除外されていないためです。