【消費税】個別対応方式における仕入税額控除の区分方法の例

個別対応方式 法人経営の税務
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個別対応方式とは

消費税の納税額の基本的な計算方法は、売上等に伴って「預かった消費税」から仕入等によって「支払った消費税」を差し引いて計算します。そして、課税売上割合が95%未満の場合や課税期間中の課税売上高が5億円を超える場合には、控除できる税額と控除できない税額に分ける必要があり、仕入に対する消費税のうち課税売上げに対応する部分の金額を、売上に伴う消費税から控除することができる、という関係にあります。

上記の課税売上に対応する仕入に対する消費税を区分して経理する方法を、個別対応方式と言います。

個別対応方式が論点となるのは、課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき又は課税売上割合が95%未満の場合についてのみです。言い換えると、課税期間における課税売上高が5億円以下で、かつ課税売上割合が95%以上の場合は関係のない論点です(全額控除できるため)。

仕入税額控除を区分して経理する方法

個別対応方式では、消費税額の計算を行う際に、仕入に対する消費税を下記の3区分に分けて経理を行います。

  1. 課税売上のみに対応する課税仕入れ
  2. 非課税売上のみに対応する課税仕入れ
  3. 課税売上と非課税売上に共通する課税仕入れ
簡単に言い換えると、「消費税を払った仕入れが、どの売上に貢献するために支払ったものか?」を取引ごとに区分するということです。

上記の3区分のうち、1(課税売上のみに対応する課税仕入れ)に係る消費税額は全額控除することができ、3(課税売上と非課税売上に共通する課税仕入れ)に係る消費税額はその額に課税売上割合を乗じた額が控除対象となります。そのため、個別対応方式によって計算を行う場合、課税仕入れを行う都度、上記3つの区分のどの売上に対応する仕入れなのかを判別することが必要となるため、事務処理は煩雑となります。

個別対応方式における区分方法の例

1.課税売上のみに対応する課税仕入れの具体例

課税売上のみに対応する課税仕入れの具体例としては、次のものがあります。

課税商品の仕入れ・輸送費・倉庫賃料、課税資産の製造のための原材料・機械装置・工具器具備品・外注費など

2.非課税売上のみに対応する課税仕入れ

非課税売上のみに対応する課税仕入れの具体例には次のようなものがあります。

土地の売却に係る仲介手数料、株式売買手数料など

居住用賃貸建物に係る消費税は改正により制限あり

居住用賃貸建物に係る消費税については改正が行われており、2020年10月1日以後に高額特定資産(※)に該当する居住用賃貸建物の引き渡しを受けた場合の仕入税額控除は、一切認められないことになりました(ただし、2020年3月31日までに締結した契約に基づく仕入であれば認められます)。

※ 高額特定資産とは、ひとつの取引単位における課税仕入れに係る支払対価の額(税抜)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。

3.課税売上と非課税売上に共通する課税仕入れ

課税売上と非課税売上に共通する課税仕入れの具体例は次のとおりです。

福利厚生費、本社の家賃、一般的な旅費交通費・交際費など

なお、この区分には、上記1.と2.のいずれにも当てはまらないもの、例えば「不課税取引のために要する課税仕入れ」等も含まれます。消費税法基本通達11-2-16に下記の記載があります。

「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」とは、原則として課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等をいうのであるが、例えば、株券の発行に当たって印刷業者へ支払う印刷費、証券会社へ支払う引受手数料等のように資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う。

引用:国税庁ホームページ 課税仕入れの範囲

交際費は常に共通対応仕入れになるとは限らない

交際費については、一般的に共通対応仕入れの区分に該当することになります。ただし、その交際費の支出の目的や相手方との取引内容を詳細に区分して特定できる場合は、上記3区分のいずれかに区分しても問題ない場合があります。

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