子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の内容

個人の税務と確定申告

令和6年以降、住宅ローン控除に関して子育て支援・若者夫婦世帯支援を目的とした控除額の拡充が行われています。

この拡充の背景には、不動産市場における昨今の住宅価格の高騰および子育て世帯・若者夫婦世帯への住宅取得の支援の目的があります。

スポンサーリンク

令和6年度税制改正における拡充の対象者

令和6年度税制改正において住宅ローン控除額の拡充の対象となる人は、下記のいずれかに該当する人です。

■19歳未満の扶養親族を有する世帯
■夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
上記のいずれかに該当する人を「特例対象個人」と言います。
なお、年齢、配偶者、扶養親族のそれぞれが上記の要件に該当するかどうかを判定するタイミングは令和6年12月31日時点です。
上記のいずれにも該当しない場合には控除額の拡充の恩恵は受けられませんので、拡充前の限度額が適用されることになります。

拡充された借入限度額(控除対象限度額)

子育て世帯等の新築住宅・買取再販に係る住宅ローンについて、拡充された借入限度額(控除対象限度額)は下表のとおりです。
下表は、子育て世帯等が令和6年中に入居した場合の限度額です。
拡充された限度額 備考
長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 改正前は4,500万円となる予定であった
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 改正前は3,500万円となる予定であった
省エネ基準適合住宅 4,000万円 改正前は3,000万円となる予定であった

注意点

誤りやすいと思われる注意点として、以下の点が挙げられます。

  • いわゆる「一般住宅」を取得しても拡充の適用はありません
  • 中古物件を取得した場合も拡充の対象外であり、あくまで認定住宅等を新築等した場合のみ適用があります
  • 独身の人には一切拡充の恩恵はありません

住宅ローン控除額の計算方法

今回の拡充措置の対象になる人が令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除額は、以下の計算式により求めます。

住宅ローンの年末残高 × 0.7%

控除期間は13年です。

タイトルとURLをコピーしました