確定申告で分離課税にするメリット

個人の税務と確定申告

分離課税には、「源泉分離課税」と「申告分離課税」があります。源泉分離課税は、源泉徴収されて課税関係が完結するため基本的に確定申告する必要がありません。

一方、あえて確定申告を行い、分離課税で申告したほうがメリットがあるケースがあります。

それは、上場株式等の配当を受け取っている人で、同じ年に上場株式等の売却により損失が出た人です。

上場株式等を売却して年間の損益が「損失」で終わった場合、その売却損失と上場株式等の配当は損益通算することができるためです。

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上場株式等の配当の課税パターンは3つ

はじめに、上場株式等の配当に対する課税パターンを確認すると、以下の3つにまとめることができます。

  1. 確定申告しない
  2. 総合課税を選択して確定申告する
  3. 分離課税を選択して確定申告する
ただし、上場会社の大口株主(発行済み株式の3%以上を所有する株主)が受ける配当については総合課税しか選択できません。

1.確定申告しない

まず1つ目は確定申告しないパターンです。申告不要制度とも言われています。

上場株式等の配当については、それを受け取る際に20.315%の税金が源泉徴収されています。

したがって、すでに証券会社を通じて納税済みという扱いになるため、自分で確定申告することなく、課税関係を終了させることが可能です。

2.総合課税を選択して確定申告する

2つ目は、総合課税を選択して確定申告する方法です。

総合課税とは、他の所得(例えば、事業所得や給与所得、不動産所得、雑所得など)と合算して税額を計算する方法です。

総合課税は、他の所得が多い人にとっては不利になることがあります。

それは、所得税率が累進税率となっているためです。日本の所得税率は下表のとおり7段階に分かれており、所得が高くなるほど税率が高くなる構造となっています。

課税される所得 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% なし
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

一方、総合課税で申告すれば配当控除を受けることができます。

また、総合課税で配当を申告する場合には上場株式等の売却損失と損益通算することはできません。

3.分離課税を選択して確定申告する

3つ目は分離課税を選択して確定申告する方法です。

分離課税とは、その名の通り、事業所得や給与所得などの他の所得とは分けて税額を計算する方法です。

税率は一律20.315%です。他の所得と合算することがないため、事業や給与で非常に高い収入を得ている人であっても所得税の観点では不利になりません。

そして、上場株式等の配当等に対して分離課税を選択して確定申告すれば、上場株式等の売却損失と損益通算することができます

なお、あくまでも確定申告して損益通算するかどうかは任意であり、配当と株式売却損失の損益通算が強制されているわけではありません。

一方、総合課税であれば適用できた配当控除については、分離課税の場合は適用することができません。

損益通算とは

損益通算とは、ある所得のプラスと他の所得のマイナスを相殺する処理のことです。

上場株式等の配当の場合、同じ年に生じた上場株式等の売却損失と相殺(損益通算)をすることができますので、その分所得が小さくなり、税額を低くすることができます。

実際には、上場株式等の配当はその受け取り時に証券会社によって源泉徴収されていますので、確定申告することで株式売却損失に対応する分の税金が戻ってくるという流れです。

上場株式等の配当と損益通算が可能な上場株式等の売却損失に関して、その対象は上場株式のほか、上場ETFや上場J-REITなども含まれます。また、証券会社を通じた売却や証券会社との相対取引による売却、単元未満株式を発行会社に買い取ってもらった場合などは損益通算が可能ですが、個人間で売買した際に生じた売却損失は配当等と損益通算することはできません。
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